Q.
会社が従業員に時間外労働をさせる前提として結ばれる労使協定はどれか。
ポイント
残業をさせるための前提は、「36協定」という労使協定です。これが結ばれていないと、会社は原則として従業員に時間外労働をさせられません。残業を考えるときは、まずこの協定が土台にある、という構造を押さえておきましょう。
ワンポイントアドバイス
もし自社で残業が常態化しているなら、まず36協定がきちんと結ばれ、届け出られているかを確認してみましょう。制度の土台がどうなっているかを知ることで、いまの残業のあり方が適切なルールの上に成り立っているのかどうかを、自分の目で確かめられるようになります。
解説詳細
正解はBです。会社が従業員に法定労働時間を超えて働かせるには、原則として、会社と労働者代表が結んで届け出る三六(36)協定が必要になります。この労使協定が、時間外労働をさせるための前提です。Aの「就業規則の暗黙の了解」は、明確に結ばれる協定ではないため誤りです。Cの「雇用契約の更新通知」は、契約を続けるための手続きであって、残業の前提とは関係ありません。Dの「給与改定の通知書」も、賃金を変える際の書類であり、時間外労働をさせる前提となる労使協定ではありません。残業の土台には、まず36協定がある、という点を覚えておきましょう。