Q.
会社の「時季変更権」の考え方として最も適切なものはどれか。
ポイント
時季変更権は、「取得日をずらせる権利」であって、「取得を拒否する権利」ではありません。この二つを混同しないことが核心になります。会社が使えるのはあくまで日程の調整であり、有給そのものを取らせない権利ではない、と押さえておきましょう。
ワンポイントアドバイス
繁忙日に自分の有給が重なりそうだと感じたら、早めに申し出て、会社と取得日を調整しておきましょう。前もって相談しておけば、後から時季変更を求められて予定が狂う、といったトラブルになりにくく、お互いに納得して休みを取りやすくなります。
解説詳細
正解はCです。会社の時季変更権とは、事業の正常な運営を妨げる場合に限って、有給の取得時季を別の日へ変更するよう求められる権利です。あくまで取得日をずらすための権利であって、取得そのものをなくす権利ではありません。Aの「いつでも理由なく取得を拒否できる」は、取得を拒む権利だと取り違えた誤りです。Bの「一度認めた有給を後から取り消せる」も、変更権の範囲を超えています。Dの「会社が指定した日にしか取得できない」も、会社が日を指定する権利だととらえた誤りで、時季変更権の趣旨とは異なります。