Q.
年次有給休暇の「年5日の取得義務」の趣旨として最も適切なものはどれか。
ポイント
年5日の取得義務は、「会社が取らせる義務」です。有給が付与されていても実際には取得が進まない、という実態に対して、会社側に取得の確保を求めた点が核心になります。労働者側の上限ではなく、会社側に課された義務だ、という向きを取り違えないようにしましょう。
ワンポイントアドバイス
年度の後半になっても有給がまだ多く残っているようなら、上長と相談して、計画的に取得日を決めておきましょう。早めに休む日を組んでおくことで、駆け込みで慌てて取ることもなくなり、会社に課された取得義務にも自然と沿った形で休みを消化できます。
解説詳細
正解はAです。年5日の取得義務とは、有給が一定日数以上付与される労働者について、会社側が年に一定日数を確実に取得させる「取らせる義務」のことです。取得が進まない実態に対して、会社の側に取得の確保を求めたものです。Bの「年5日までしか取れないという上限」は、義務を逆向きにとらえた誤りで、上限の話ではありません。Cの「有給を取った人だけが賞与をもらえる仕組み」も、賞与とは無関係な誤解です。Dの「会社が有給の付与をやめてよいという免除規定」も、取得を促すという趣旨とは正反対で、誤りです。