この義務は、有給が一定日数以上付与される労働者について会社側が確実に取得させる「取らせる義務」なのでAが正解。取得の上限(B)・賞与の条件(C)・付与免除(D)は、取得を促す趣旨と正反対の誤解。
【ポイント】年5日の取得義務は「会社が取らせる義務」。取得が進まない実態に対し、会社側に取得確保を求めた点が核心。
【実務ワンポイント】年度の後半になっても有給が残っているなら、計画的に取得日を上長と決めておくと取得義務にも沿える。