Q.
月給300,000円、当月の所定労働日数20日の社員が2日欠勤した。就業規則に「月給÷所定労働日数×欠勤日数」で欠勤控除すると定めがある場合、欠勤控除額はいくらか。
解説まとめ
正解はAです。1日あたりの賃金は300,000円÷20日=15,000円で、欠勤2日分は15,000円×2=30,000円になります。月給を所定労働日数で割って1日単価を出し、欠勤日数を掛ける、という順序どおりに計算します。
ポイント
欠勤控除は「ノーワーク・ノーペイ」の考え方にもとづき、働かなかった分を差し引きます。計算は会社の就業規則の定めに従いますが、本問では「月給÷所定労働日数×欠勤日数」と明示されています。割る数(所定労働日数)を取り違えないことが要点です。
ワンポイントアドバイス
欠勤控除を計算するときは、まず「1日(または1時間)あたりいくらか」を確定させてから、欠勤日数(時間数)を掛けましょう。控除の計算式は会社ごとに違うので、就業規則のどの条文に従うかを毎回確認すると計算根拠が説明できます。端数が出る場合の処理も規程で確認しておくと安心です。
解説詳細
計算の手順
就業規則の定めは「月給÷所定労働日数×欠勤日数」です。まず1日あたりの賃金を求めます。300,000円÷20日=15,000円です。次に欠勤日数を掛けます。15,000円×2日=30,000円です。したがって欠勤控除額は30,000円となります。
なぜ他の選択肢が誤りか
Bの15,000円は1日あたりの賃金で、欠勤日数2日を掛ける前の数字です。Cの60,000円は欠勤日数を4日として計算した値で、本問の2日と一致しません。Dの27,000円は与えられた式や数値からは導けない金額です。式に沿って1日単価15,000円に欠勤2日を掛けた30,000円が正解です。