Q.
労働基準法上、割増賃金(割増率の上乗せ)を支払う必要がある労働として正しい組み合わせはどれか。
解説まとめ
正解はCです。割増賃金の対象は、法定労働時間を超える時間外労働、法定休日における休日労働、そして深夜の時間帯の深夜労働です。これらは通常の賃金に割増率を上乗せして支払います。休暇や遅刻・早退は割増の対象ではありません。
ポイント
割増賃金は「時間外」「休日」「深夜」の3つが対象です。逆に、有給休暇や休業は労働していないため割増の問題は生じず、遅刻・早退はむしろ控除の対象です。割増(上乗せ)と控除(差し引き)を混同しないことが要点です。
ワンポイントアドバイス
勤怠データを締めるときは「割増がつく時間」と「控除になる時間」を分けて集計しましょう。時間外・休日・深夜は割増、遅刻・早退・欠勤は控除、と方向が逆であることを意識すると配賦ミスが減ります。深夜労働は時間外と重なることもあるので、重複適用の有無を就業規則で確認しておくと効果的です。
解説詳細
割増賃金の3つの対象
割増賃金は、法定労働時間を超えて働いた時間外労働、法定休日に働いた休日労働、深夜の時間帯に働いた深夜労働に対して、通常の賃金に割増率を上乗せして支払うものです。具体的な割増率は法令で定められますが、本問では率ではなく「どの労働が対象か」を問うています。
なぜ他の選択肢が誤りか
Aの通勤時間や休憩時間は労働時間ではなく、割増の対象になりません。Bの有給休暇・慶弔休暇・育児休業は労働を提供していないため割増は生じません。Dの遅刻・早退・私用外出は、働かなかった分を差し引く控除の対象であって、割増賃金の対象ではありません。時間外・休日・深夜の3つを並べたCが正解です。