Q.
労働基準法が定める「賃金支払の5原則」に含まれないものはどれか。
解説まとめ
正解はBです。賃金支払の5原則は「通貨払い・直接払い・全額払い・毎月1回以上払い・一定期日払い」です。賞与を年2回以上支払うことは5原則に含まれません。賞与の回数は法律上の支払原則とは別の話です。
ポイント
5原則は「何で・誰に・いくらを・どれくらいの頻度で・いつ」払うかを定めたものです。通貨・直接・全額・毎月1回以上・一定期日の5つがセットです。賞与の回数や金額はこの枠組みに入りません。
ワンポイントアドバイス
賃金から何かを差し引いたり、振込以外の方法を検討したりするときは、5原則のどれに触れるかを先に確認しましょう。とくに「全額払い」と控除の関係は協定控除の可否に直結するので、控除を新設する前に立ち止まると安全です。5原則は頭文字で語呂合わせにしておくと現場で思い出しやすくなります。
解説詳細
5原則の中身
賃金支払の5原則は、通貨払い(通貨で支払う)・直接払い(本人に直接支払う)・全額払い(全額を支払い、勝手に差し引かない)・毎月1回以上払い・一定期日払い(決まった期日に支払う)の5つです。これらは賃金が確実に労働者本人へ届くようにするための原則です。
なぜ他の選択肢が誤りか
A(通貨払い)、C(直接払い)、D(毎月1回以上・一定期日払い)はいずれも5原則そのものです。Bの「賞与を年2回以上支払う」は、賃金支払の5原則のいずれにも該当しません。賞与をいつ何回支払うかは会社の制度の問題であって、賃金支払の原則とは別の事柄です。したがって5原則に含まれないのはBです。