Q.
外回りの営業など労働時間の算定が難しい事業場外労働に適用される「事業場外みなし労働時間制」の説明として最も適切なものはどれか。
ポイント
みなし労働時間制は、「算定が難しいから所定労働時間を働いたものとみなす」という例外的な取り扱いです。時間管理そのものを放棄してよいという意味ではない、という点を取り違えないようにしましょう。
ワンポイントアドバイス
直行直帰の外勤であっても、業務指示の内容や時刻が把握できる部分は、実態に沿って記録するようにしましょう。すべてを安易に「みなし」で済ませてしまうと、実際の労働時間との乖離が生まれやすくなります。把握できる範囲は実態で押さえる姿勢が大切です。
解説詳細
正解はBです。事業場外みなし労働時間制とは、外勤など労働時間の算定が困難な事業場外労働について、原則として所定労働時間を働いたものとみなす制度です。Aの「一切労働時間として扱わない」は誤りで、みなしとはあくまで「働いたものとして時間を扱う」仕組みです。Cの「実時間の2倍とみなす」という扱いも存在しません。Dの「管理職だけに適用され、残業代を一律に不要とする」も誤りで、この制度は適用対象を管理職に限るものでも、残業代を一律になくすものでもありません。