Q.
次のうち、労働時間に含まれると考えられるものとして最も適切なものはどれか。
ポイント
労働時間にあたるかどうかは、「使用者の指揮命令下にあるか」で決まります。たとえ実際の作業をしていなくても、待機を命じられて拘束されていれば、それは労働時間です。「忙しさ」ではなく「拘束されているか」で判断する点が核心です。
ワンポイントアドバイス
「待っているだけ」の時間を、うっかり勤怠から外していないかを確認してみましょう。待機を指示している時間は、たとえ手が空いていても労働時間としてきちんと計上することが大切です。手待ち時間の扱いを曖昧にしないだけで、後々のトラブルを防げます。
解説詳細
正解はAです。労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。来客や電話に備えて職場で待機している手待ち時間は、何もしていないように見えても、労働から解放されておらず、いつでも対応できるよう拘束されているため、労働時間に含まれます。Bの自由に外出してよい昼休み、Cの自宅でとる私的な朝食、Dの任意参加の私的な飲み会は、いずれも使用者の指揮命令下になく、自由に過ごせる時間なので労働時間には含まれません。