法定休日は原則「毎週少なくとも1回」で、変形休日制として4週4日以上でもよい。曜日は企業が定めるので必ず日曜(A)ではなく、毎週2日(B)や月1日(D)という基準でもない。
【ポイント】法定休日は「週1回(または4週4日)」が原則。土日や特定曜日に固定する決まりはない。
【実務ワンポイント】週をまたぐシフトでは「7日の中に休日が1日入っているか」を確認し、繁忙で連勤が続く週がないか勤怠表で先に潰しておく。