Q.
所定労働時間が7時間の会社で、ある日に8時間目まで1時間多く働いた(法定の8時間は超えていない)。この1時間の扱いとして最も適切なものはどれか。
ポイント
25%の割増は「法定(8時間・週40時間)を超えた」ことが条件です。所定を超えても法定内であれば、法律上の割増義務は生じません。これがいわゆる所定内残業で、所定超と法定超を分けて考える点が核心です。
ワンポイントアドバイス
所定が法定より短い会社では、残業を「所定超かつ法定内」のものと「法定超」のものに分けて記録するようにしましょう。そのうえで、法律上の割増義務がかかるのは後者だけなので、25%は法定超の部分にだけ当てるようにすると、計算を正しく整理できます。
解説詳細
正解はBです。所定(7時間)を超えていても、法定の8時間に達していない範囲の残業については、法律上の割増義務はなく、通常賃金の支払いで足ります(就業規則でそれ以上を定めることは可能です)。Aの「法定休日労働として35%」やCの「必ず25%以上の割増」は、いずれも法定を超えていることを前提とした扱いであり、この設問のように法定内にとどまる残業には当てはまりません。Dの「労働時間に算入しなくてよい」も誤りで、働いた以上はきちんと労働時間として計上する必要があります。