Q.
ある1時間が「法定時間外労働」であり、かつ「深夜」の時間帯にも該当する場合、その1時間の割増の考え方として最も適切なものはどれか。
解説
時間外労働と深夜労働は別個の割増事由なので重複時は合算し、25%+25%=50%以上となる。高い方だけ(A)・割増不要(B)・一方しか選べない(C)はいずれも「事由ごとに独立して加算する」原則に反する。
【ポイント】割増事由は足し算。時間外×深夜=50%、休日×深夜=60%のように、重なった分だけ率を合算する。
【実務ワンポイント】深夜まで及んだ残業は、まず「時間外か」「深夜か」を別々に判定し、両方該当する時間は率を足してから計算する。