Q.
ある1時間が「法定時間外労働」であり、かつ「深夜」の時間帯にも該当する場合、その1時間の割増の考え方として最も適切なものはどれか。
ポイント
割増の事由は足し算で考えます。時間外と深夜が重なれば50%、休日と深夜が重なれば60%というように、重なった分だけ率を合算します。「高い方だけ」でも「どちらか一方」でもなく、該当する事由をすべて積み上げる点が核心です。
ワンポイントアドバイス
深夜まで及んだ残業は、まず「時間外にあたるか」「深夜にあたるか」を別々に判定してみましょう。両方に該当する時間については、それぞれの率を足し合わせてから計算すると、割増を半分しか当てないといった漏れを防げます。事由を一つずつ確認する手順を習慣にしましょう。
解説詳細
正解はDです。時間外労働と深夜労働は、それぞれ別個の割増事由なので、両方に該当する1時間については率を合算し、25%+25%=50%以上の割増となります。Aの「高い方だけを適用して25%」は、合算すべきところを片方しか見ていないため誤りです。Bの「重複しているので割増は不要」も、重複はむしろ加算の理由になるので逆です。Cの「いずれか一方しか選べない」も、事由ごとに独立して加算するという原則に反します。重なった事由は足し合わせる、という考え方を押さえましょう。