Q.
本人の病歴などの要配慮個人情報を取得する場合の原則として、最も適切なものはどれか。
ポイント
要配慮個人情報は、「取得の時点で原則として本人同意」が求められます。普通の個人情報が取得後の通知・公表で足りるのに対し、一段厳しい扱いになっている、という違いを押さえておきましょう。
ワンポイントアドバイス
健康診断の結果や障がいに関する情報などを集める場面では、取得する前に本人の同意を得ているかを、まず確認するようにしましょう。集めてから「同意を取り忘れていた」では取り返しがつかないため、取得前のチェックを習慣にしてください。
解説詳細
正解はDです。要配慮個人情報は差別や偏見につながりうるため、その取得には原則としてあらかじめ本人の同意が必要です。Aのように通常の個人情報と同じ扱いでよいわけではなく、Bの本人に知られなければよいという考え、Cの事後報告で足りるという考えも誤りです。取得の段階で同意が原則として求められるという点が、ほかの個人情報と異なる大きな特徴です。