Q.
給与の源泉徴収における「甲欄」と「乙欄」の区別について、正しいものはどれか。
解説まとめ
正解はDです。源泉徴収税額表の甲欄と乙欄は、扶養控除等申告書の提出の有無で使い分けます。申告書を提出した主たる給与には甲欄を、提出がない従たる給与には乙欄を使います。乙欄は甲欄より高めに源泉徴収されるのが一般的です。雇用形態ではなく申告書の有無で決まる点が要点です。
ポイント
甲欄・乙欄の使い分けは「扶養控除等申告書を出しているか」で決まります。正社員かパートかという雇用形態や、月給か賞与かという支給の種類で決まるのではありません。主たる給与=甲欄、従たる給与=乙欄、という対応を押さえます。
ワンポイントアドバイス
新しく給与を支払う人には、扶養控除等申告書を提出してもらえているかを最初に確認しましょう。掛け持ち勤務の人など、申告書を出していない従たる給与は乙欄で計算します。甲欄・乙欄の適用根拠を一人ずつ記録しておくと、源泉徴収税額の検算や問い合わせ対応がスムーズになります。
解説詳細
甲欄・乙欄の区別
源泉徴収税額表には甲欄と乙欄があり、扶養控除等申告書の提出の有無で使い分けます。申告書を提出している主たる給与の支払先では甲欄を使い、申告書の提出がない従たる給与(掛け持ちの副業先など)では乙欄を使います。乙欄は甲欄に比べて源泉徴収税額が高めに設定されているのが一般的です。
なぜ他の選択肢が誤りか
Aの「甲欄=賞与、乙欄=月給」という支給種類による区分は誤りです。Bの「甲欄=正社員、乙欄=パート」という雇用形態による区分も誤りで、区別はあくまで申告書の有無によります。Cの「どちらを使っても税額は同じ」は誤りで、一般に乙欄のほうが高めに徴収されます。申告書の提出の有無で甲欄・乙欄を分けるDが正解です。