Q.
給与から源泉徴収した所得税の納付について、原則として正しいものはどれか。
解説まとめ
正解はCです。給与から源泉徴収した所得税は、原則として徴収した月の翌月10日までに国へ納付します。さらに、一定の要件を満たして承認を受けた場合は、年2回にまとめて納める「納期の特例」を使えます。原則は翌月10日、という期限を押さえることが要点です。
ポイント
源泉所得税の納付期限は「原則として翌月10日」です。小規模な事業所では納期の特例により回数をまとめられますが、それも承認が前提です。即日納付でも年1回でもなく、原則翌月10日という基本形を覚えるのがポイントです。
ワンポイントアドバイス
毎月の給与計算が終わったら、翌月10日の納付期限をカレンダーに登録しておきましょう。納期の特例を受けている場合は、まとめて納める時期を別途管理する必要があります。期限を過ぎると延滞のリスクがあるため、納付スケジュールを年間で一覧化しておくと安心です。
解説詳細
納付の原則と特例
給与から源泉徴収した所得税は、原則として、徴収した月の翌月10日までに納付します。これが基本の納付期限です。加えて、給与の支払いを受ける人数が少ないなどの要件を満たし、承認を受けた事業所では、納期の特例により年2回にまとめて納付できます。原則と特例の関係を理解しておくことが大切です。
なぜ他の選択肢が誤りか
Aの「確定申告期限までにまとめて」は源泉所得税の納付の原則ではありません。Bの「徴収した日のうちに即日納付」は実務上の原則と異なり、翌月10日までの猶予があります。Dの「納付は不要で社員が各自で納める」は、源泉徴収制度そのものを否定するもので誤りです。原則翌月10日・特例ありとするCが正解です。