Q.
法定休日に労働させた場合の「休日労働」の標準的な割増率として最も適切なものはどれか。
ポイント
休日労働の割増(35%)は、時間外労働の割増(25%)よりも高い、という点が核心です。この2つを取り違えると、本来35%必要なところを25%で計算してしまい、過少支給につながります。率の高低をセットで覚えておきましょう。
ワンポイントアドバイス
休日に出勤させたら、まずそれが「法定休日」かどうかを先に判定しましょう。法定休日であれば35%、法定外の休日における残業であれば時間外の25%と、適用する率が変わります。出勤させた休日の種類を最初に切り分ける癖をつけると、率の取り違えを防げます。
解説詳細
正解はDです。法定休日に労働させた場合の標準的な割増率は35%以上で、時間外労働の25%よりも高く設定されています。Aの「10%以上」はこの基準を下回っており誤りです。Bの「時間外労働と同じ25%以上」も、休日労働の割増率より低いため誤りです。Cの「割増は不要」も、休日労働には割増が必要である以上、明らかに誤りです。時間外と休日とで割増率が異なる点を取り違えると、支給額が不足してしまうので注意しましょう。