Q.
最低賃金の適用範囲に関する説明として最も適切なものはどれか。
ポイント
最低賃金は、すべての労働者が対象であり、本人の同意があっても下回ることはできません。雇用形態(正社員かパートか)や給与形態(月給か時給か)によって、適用の対象から外れることはない、という点が核心です。
ワンポイントアドバイス
パートの時給を設定したり改定したりするときは、最低賃金を下回っていないかを確認しましょう。あわせて、月給制の人についても時間あたりに換算したうえで最低賃金と照らし合わせると、雇用形態を問わず下限を守れているかを漏れなくチェックできます。
解説詳細
正解はCです。最低賃金は、雇用形態を問わず、パートやアルバイトを含むすべての労働者に適用される賃金の下限です。Aの「正社員にのみ適用」は誤りで、パートやアルバイトにも当然に適用されます。Bの「本人が同意すれば下回ってもよい」も誤りで、たとえ本人の合意があっても、最低賃金を下回る取り決めは無効になります。Dの「月給制には適用されない」も誤りで、給与の支払い形態にかかわらず最低賃金は適用されます。