Q.
最低賃金の適用範囲に関する説明として最も適切なものはどれか。
解説
最低賃金は雇用形態を問わず、パート・アルバイトを含むすべての労働者に適用される賃金の下限。正社員のみ(A)・本人同意で下回り可(B)・月給制は対象外(D)はいずれも誤りで、合意があっても最低賃金を下回る取り決めは無効になる。
【ポイント】最低賃金は全労働者が対象で、本人の同意があっても下回れない。雇用形態や給与形態で適用が外れることはない。
【実務ワンポイント】パートの時給を設定・改定するときは、月給制の人も含め、時間あたり換算で最低賃金を下回っていないかを確認する。