賃金支払いの原則は通貨払い・直接払い・全額払い・毎月1回以上一定期日払い。現物払いや代理人払い(A)、相殺後払いや上司一括受領(C)、年1回払いや前借金相殺(D)はいずれも原則に反する。
【ポイント】賃金は「通貨で・本人に直接・全額・毎月1回以上決まった日に」が原則。控除や代理受領は原則に反する。
【実務ワンポイント】給与から何かを差し引くときは、それが法令や労使協定で認められた控除かを確認し、勝手な相殺をしない。