Q.
労働者が請求した時季の有給休暇について、使用者がもつ「時季変更権」の説明として最も適切なものはどれか。
ポイント
時季変更権は「取得日をずらす」権利であって、「取得を拒否する」権利ではありません。さらに、その発動は事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。何ができて何ができない権利なのか、その範囲を正しく押さえておきましょう。
ワンポイントアドバイス
繁忙日に有休の希望が重なってしまったときは、取得を拒否するのではなく、代替日を具体的に提案するようにしましょう。あわせて、なぜその日だと事業の運営に支障が出るのかを説明できるよう準備しておくと、時季変更権を適切に行使でき、納得も得られやすくなります。
解説詳細
正解はAです。時季変更権とは、労働者が請求したとおりに有休を与えると事業の正常な運営を妨げる場合に限って、その取得時季を他の時季へ「ずらす」ことができる権利です。Bの「取得そのものを取り消せる」は誤りで、変更権は取得日をずらす権利であって、取得を取り消す権利ではありません。Cの「一切変更できない」も誤りで、正常な運営を妨げる場合には変更が認められます。Dの「同意なくまとめて消化させる」も、変更権の範囲を超えた誤りです。