Q.
労働者が請求した時季の有給休暇について、使用者がもつ「時季変更権」の説明として最も適切なものはどれか。
解説
時季変更権は、請求どおりに与えると事業の正常な運営を妨げる場合に限り、時季を他へ「ずらす」権利。取得そのものを取り消す(B)権利ではなく、一切変更不可(C)でもなく、同意なくまとめ消化(D)させる権利でもない。
【ポイント】時季変更権は「取得日をずらす」権利であって「取得を拒否する」権利ではない。発動は事業の正常運営を妨げる場合に限る。
【実務ワンポイント】繁忙日に有休が重なったら、拒否ではなく代替日を具体的に提案し、なぜ運営に支障が出るかを説明できるよう準備する。