有休をどう使うかは労働者の自由で、理由を申告する義務はなく、使用者が理由を問題にして取得を拒むことはできない。私的用事だから拒否(A)・診断書必須(B)・業務関連のみ(C)は、いずれも理由で取得を制限するもので誤り。
【ポイント】有休は理由を問わない。使用者が「何に使うのか」で取得の可否を判断することはできない。
【実務ワンポイント】有休申請の様式に取得理由の記入欄を必須にしない、理由で却下しない運用を徹底する。