Q.
著作権(財産権としての著作権)の存続期間に関する現在の原則として、最も適切なものはどれか。
解説まとめ
正解は B です。著作権(財産権部分)は、原則として著作者の死後70年を経過するまで存続するのが現在の原則だからです。生存中に限られる(A)わけではなく、死後も一定期間続きます。「創作から20年」(C)は特許の存続期間に近い数字で、著作権には当てはまりません。「公表から10年」(D)も誤りです。
ポイント
この設問の核心は、著作権が「著作者の死を起点に、その後も一定期間続く」という起算点の考え方です。特許や商標が登録や出願を基準に年数を数えるのに対し、著作権は人の死を基準にする点が特徴的です。原則と例外(無名・団体名義などの別計算)があることも頭の片隅に置いておきましょう。
ワンポイントアドバイス
古い作品を利用したいときは、「作者がいつ亡くなったか」を起点に保護期間を考えてみましょう。著作者の死後一定期間が経過しているかどうかが目安になります。判断に迷う場合は、安全側に立って権利者の確認を行うと、思わぬ権利侵害を避けやすくなります。
解説詳細
なぜ B が正解か
財産権としての著作権は、原則として著作者の生存している間および死後70年を経過するまで存続します。起算点が「著作者の死」である点が、この制度の大きな特徴です。これにより、著作者本人だけでなく、その後の相続人なども一定期間にわたって権利を承継できます。
なぜ他の選択肢が誤りか
Aの「生存期間に限られる」は誤りで、死後も保護は続きます。Cの「創作から一律20年」は特許権の存続期間を思わせる数字であり、著作権の原則ではありません。Dの「公表から10年」も著作権の原則とは異なります。著作権は著作者の死を起点に一定期間続く、という枠組みを押さえておきましょう。