知的財産を「権利として登録せず、あえて秘密として管理する」選択(営業秘密としての保護)に関する説明として、最も適切なものはどれか。
解説まとめ
正解は D です。特許は出願された発明の内容が公開される仕組みであるため、公開を避けたい技術については、出願せずに営業秘密として秘密管理するという選択肢があり得るからです。営業秘密に登録が必須(B)ではなく、公開前提で自由共有してよい(C)ものでもありません。出願した内容を秘密へ戻す(A)のも容易ではありません。
ポイント
この設問の核心は、知的財産の守り方に「公開して独占する特許」と「公開せず秘密として守る営業秘密」という異なる戦略がある点です。特許は強い独占を得る代わりに内容を公開しますが、秘匿は公開を避けられる反面、漏えいすれば保護が崩れます。両者の長所と短所を理解しておきましょう。
ワンポイントアドバイス
重要な技術ノウハウは、「出願して独占するか、秘密として抱えるか」を最初に検討してみましょう。公開して困る技術は、秘密管理の体制を整えて守るほうが適することもあります。アクセス制限や秘密保持契約など、秘密として管理している実態を作っておくことが、保護を確保するうえで効果的です。
解説詳細
なぜ D が正解か
特許制度は、発明を公開する代わりに一定期間の独占を与える仕組みです。そのため、出願すると技術内容が世の中に公開されます。これを避けたい場合には、出願せずに技術を営業秘密として秘密に管理し、社外に漏れないようにして守るという選択肢があり得ます。公開を避けられる点が、秘匿という戦略の特徴です。
なぜ他の選択肢が誤りか
Bの「必ず特許庁へ登録しなければならない」は誤りで、営業秘密は登録によって守るものではありません。Cの「公開を前提とし社内で自由に共有してよい」は誤りで、むしろ秘密として管理している実態が保護の前提になります。Aの「出願後でも秘密に戻すのが容易」も誤りで、いったん公開された内容を秘密の状態へ戻すことは容易ではありません。公開を避ける手段としての秘匿という考え方を押さえましょう。