事実確認前でも、相手を不快にさせた・待たせたという「感情や状況」に対しては謝罪できる(部分謝罪)。過失を全面的に認める(A)のは事実確認後。規則を盾にした形式謝罪(B)は不満を増幅し、一切謝らない(D)のは相手の感情を放置して悪化させる。
【ポイント】「不快にさせたこと」への部分謝罪と、「過失を全面的に認める謝罪」は別物。前者は初動で言える。
【実務ワンポイント】原因が不明な段階では「ご不便をおかけし申し訳ございません」と感情に寄り添う言葉を使う。