Q.
総支給額300,000円(うち非課税の通勤手当10,000円)、社会保険料44,000円のとき、源泉所得税を求める際の「課税対象額」はいくらか。
解説まとめ
正解はBです。源泉所得税の課税対象額は、総支給額から非課税分(非課税通勤費)と社会保険料を差し引いて求めます。300,000−10,000−44,000=246,000円です。この課税対象額を源泉徴収税額表にあてはめて税額を出します。差し引く順序と対象を間違えないことが要点です。
ポイント
源泉所得税は総支給額そのものにはかかりません。「総支給額 − 非課税通勤費 − 社会保険料」で課税対象額を作ってから税額表にあてはめます。非課税分と社会保険料の両方を引く点を外さないことがポイントです。
ワンポイントアドバイス
源泉所得税を検算するときは、まず課税対象額を正しく作れているかを確認しましょう。非課税通勤費を引き忘れたり、社会保険料を引かずに税額表を引いたりすると、税額がずれます。課税対象額の計算式を明細の余白にメモしておくと、後から根拠を説明できて効果的です。
解説詳細
課税対象額の作り方
源泉所得税は、総支給額をそのまま使うのではなく、課税対象額に対して計算します。課税対象額は、総支給額から非課税の通勤手当などを引き、さらに社会保険料を差し引いて求めます。本問では、300,000円から非課税通勤費10,000円を引いて290,000円、そこから社会保険料44,000円を引いて246,000円となります。
なぜ他の選択肢が誤りか
Aの300,000円は総支給額そのもので、何も差し引いていません。Cの290,000円は非課税通勤費だけを引き、社会保険料を引いていない金額です。Dの256,000円は社会保険料だけを引き、非課税通勤費を引いていない金額です。非課税通勤費と社会保険料の両方を引いた246,000円が正解です。