Q.
通勤手当の税法上・社会保険上の扱いとして正しいものはどれか。
解説まとめ
正解はDです。通勤手当は一定の範囲まで所得税が非課税になりますが、社会保険料を計算するときの報酬には含めて扱います。つまり「税では一部非課税、社会保険では報酬に算入」という二面性があります。税と社会保険で扱いが分かれる点が要点です。
ポイント
通勤手当は「所得税」と「社会保険」で扱いが異なります。所得税では一定範囲まで非課税ですが、社会保険の標準報酬月額を決めるときの報酬には通勤手当も含めます。税と社会保険を同じルールで考えると間違えます。
ワンポイントアドバイス
給与項目ごとに「税で課税か」「社会保険の報酬に含むか」を二列の表で整理してみましょう。通勤手当のように扱いが分かれる項目こそ表にすると間違いが減ります。新しい手当を作るときは、課税区分と社会保険算入の両方を先に決めておくと後の計算がぶれません。
解説詳細
税と社会保険で扱いが分かれる
通勤手当は、所得税では一定の範囲まで非課税とされます。一方、社会保険料の計算基礎となる報酬には通勤手当も原則として含めます。同じ通勤手当でも、税の世界では一部が課税対象から外れ、社会保険の世界では報酬に算入される、という違いを押さえます。非課税の上限額は変動するため、ここでは具体的な金額ではなく扱いの考え方を理解しておきます。
なぜ他の選択肢が誤りか
Aは「全額が課税対象」とする点が誤りで、通勤手当は一定範囲まで非課税です。Bは「社会保険料の算定にも含めない」とする点が誤りで、通勤手当は社会保険の報酬に含めます。Cは税にも社会保険にも一切関係しないとしていますが、どちらにも関係するため誤りです。税は一部非課税・社会保険は算入、という組み合わせのDが正解です。