Q.
「有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止」が問題とする状況として、最も適切なものはどれか。
解説まとめ
正解は B です。有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止とは、親事業者が有償で支給した原材料等の対価を、その原材料を用いた給付に対する代金の支払期日よりも前に、控除したり支払わせたりすることを禁じるものです。下請事業者がまだ代金を受け取っていない段階で材料費だけ先に取られると、資金繰りが圧迫されるためです。
ポイント
この問題の核心は、「材料費の回収時期」と「給付代金の支払時期」の前後関係です。材料の対価を、製品の代金が支払われる前に先取りすると下請事業者の資金繰りを圧迫するため禁止されます。無償支給や、給付代金と同時の相殺・精算は、この早期決済には当たらないと区別できます。
ワンポイントアドバイス
原材料を有償で支給する取引では、「材料費を回収するタイミングが製品代金の支払いより早くなっていないか」を確認しましょう。製品の代金を払う前に材料費だけ差し引くと、相手の資金繰りを苦しくします。回収は給付代金の支払いと足並みをそろえる設計にすると、適正な取引を保てます。
解説詳細
なぜBが正解か
有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止は、親事業者が有償で支給した原材料等の対価を、その原材料を用いた給付に対する下請代金の支払期日より前に控除したり支払わせたりする行為を禁じます。下請事業者がまだ製品の代金を受け取っていない段階で材料費を先取りされると、資金繰りが圧迫されるためです。Bはこの状況をそのまま述べており正解です。
他の選択肢が誤りである理由
Aの「無償で支給し対価を求めない」は、そもそも対価の決済が発生しません。Cの「給付代金と同時に相殺して精算する」は支払期日より前の先取りではないため早期決済に当たりません。Dの「下請事業者が自ら市場調達する」は有償支給そのものがない場面です。いずれも「給付代金の支払期日より前に対価を取る」という要件を満たしません。