Q.
「報復措置の禁止」が想定している場面として、最も適切なものはどれか。
解説まとめ
正解は A です。報復措置の禁止とは、下請事業者が下請法違反の事実を公正取引委員会や中小企業庁などに知らせたことを理由に、取引量を減らす・取引を停止するなどの不利益な取扱いをすることを禁じるものです。これは、下請事業者が安心して違反を申告できるようにするための規定です。納期遅れによる正当な見直しや、協議に基づく変更とは異なります。
ポイント
この問題の核心は、不利益な取扱いの「理由」が違反の申告に対する仕返しかどうかです。申告を理由に取引を減らす・止めるのが報復措置で、下請側の納期遅れなど正当な理由による見直しとは区別されます。申告者を守ることで制度の実効性を保つ、という趣旨を押さえることが大切です。
ワンポイントアドバイス
下請事業者から指摘や申告があったときは、それを理由に取引を減らす・止めるといった対応をしないよう意識しましょう。仕返しと受け取られる対応は報復措置に当たり得ます。指摘は取引改善の機会と捉え、事実関係を冷静に確認する姿勢が、結果的に健全な取引関係につながります。
解説詳細
なぜAが正解か
報復措置の禁止は、下請事業者が下請法違反の事実を公正取引委員会や中小企業庁に知らせたことを理由に、取引量の削減や取引停止などの不利益な取扱いをする行為を禁じます。申告したことへの仕返しを防ぎ、下請事業者が安心して声を上げられるようにする趣旨です。Aはこの場面を述べているため正解です。
他の選択肢が誤りである理由
Bの「納期遅れが続いたための契約に基づく見直し」は、下請側の事情に基づく正当な対応であり、申告への報復ではありません。Cの「品質が安定しているため取引量を増やす」は不利益な取扱いですらありません。Dの「協議のうえでの条件変更」も合意に基づくものです。いずれも「申告を理由とする不利益取扱い」という要件を満たしません。