Q.
商標権が「効力を持つ(発生する)時点」に関する原則として、最も適切なものはどれか。
解説まとめ
正解は B です。商標権も特許権と同じく、特許庁への出願・審査を経て設定登録された時点で発生するのが原則だからです。単に使い始めた(A)、考案した(C)、広告で知られた(D)というだけでは権利は生じません。商標は登録によって独占権が得られる方式主義の制度です。
ポイント
この設問の核心は、商標も「登録」を経て権利化される産業財産権だという点です。著作権のように自動発生はしません。実際に使っているかどうかと、登録されているかどうかは別の話であり、使用しているだけでは商標権者として独占権を主張できない、という区別を押さえておきましょう。
ワンポイントアドバイス
新しいブランド名を本格的に使い始める前に、商標として登録するかどうかを検討してみましょう。使用しているだけでは独占権が及ばないことがあるためです。重要なブランドほど、出願のタイミングを早めに計画しておくと、他社による先取りを防ぎやすくなります。
解説詳細
なぜ B が正解か
商標権は、特許庁への出願と審査を経て設定登録された時点で発生します。特許権と同じく方式主義をとる産業財産権であり、登録によって初めて独占的に使用できる権利が与えられます。登録された範囲の商品・サービスについて、その商標を独占的に使える点が中心です。
なぜ他の選択肢が誤りか
Aの「使い始めた時点」やDの「広告で知られた時点」では、商標権そのものは発生しません。これらは使用の事実にとどまります。Cの「考案した時点」での自動発生は著作権的な発想であり、商標には当てはまりません。商標は登録により発生する、という方式主義の原則を取り違えないようにしましょう。