Q.
特許権が「効力を持つ(発生する)時点」に関する原則として、最も適切なものはどれか。
解説まとめ
正解は C です。特許権は、特許庁への出願と審査を経て、設定登録された時点で効力を持つのが原則だからです。発明の完成(A)や社内文書化(B)、公表(D)だけでは特許権は生じません。むしろ出願前に公表してしまうと、新規性を失って権利化が難しくなる点にも注意が必要です。
ポイント
この設問が問うのは、特許が「審査を経た登録」によって発生する方式主義の制度だという点です。著作権の無方式主義と正反対であることを対比で理解しておくとよいでしょう。発明をしただけでは権利にならず、手続きを踏んで初めて独占権が得られる、という流れを押さえておくことが大切です。
ワンポイントアドバイス
画期的な発明をしたら、学会発表や製品発表より先に出願を検討しましょう。先に公表してしまうと新規性が失われ、権利化が難しくなることがあります。社内で発明が生まれたら、公表前に知財担当へ相談する流れを決めておくと、貴重なアイデアを守りやすくなります。
解説詳細
なぜ C が正解か
特許権は、特許庁への出願後、審査によって特許性が認められ、設定登録がなされた時点で発生します。このように一定の手続きを必要とする考え方を方式主義といいます。発明そのものは出願前に存在していても、登録がなければ独占的な権利としては行使できません。
なぜ他の選択肢が誤りか
Aの「発明の完成」やBの「社内文書化」は、発明の事実を示すにとどまり、それだけでは特許権は発生しません。Dの「公表」はむしろ慎重を要する行為で、出願前に発明を公開すると新規性が失われ、権利化が難しくなる場合があります。特許権は登録によって発生する、という原則を押さえておきましょう。