Q.
著作権が「発生する時点」に関する原則として、最も適切なものはどれか。
解説まとめ
正解は D です。著作権は、著作物を創作した時点で、何らの手続きも要さずに自動的に発生するのが原則だからです。これを無方式主義といいます。特許のような出願・審査・登録(B)や、行政庁への提出・許可(C)、公表や第三者の認知(A)は、著作権の発生要件ではありません。
ポイント
この設問の核心は、著作権が「無方式主義」をとり、手続きなしで発生する点です。出願して登録が必要な特許や商標と対比すると違いが際立ちます。登録制度は権利の存在を証明しやすくするための補助的なものであって、権利発生そのものの条件ではない、という点を押さえておきましょう。
ワンポイントアドバイス
自分が文章や画像を作ったときは、「作った瞬間から自分に著作権がある」と意識してみましょう。逆に、他人の作品も同じく作った時点で権利が生じています。「登録されていないから自由に使える」と早合点しないよう、無方式主義を前提に判断する習慣をつけると安全です。
解説詳細
なぜ D が正解か
著作権は、著作物が創作された時点で自動的に発生します。登録や出願、表示などの手続きを必要としないこの考え方を無方式主義と呼びます。日記やメモのような身近な創作物であっても、創作した瞬間に著作権が生じている点が特徴です。
なぜ他の選択肢が誤りか
Bは特許権の発生の仕方であり、出願・審査・登録を経て初めて権利が生じます。著作権はこのような審査を要しません。Cの行政庁への提出・許可も著作権の発生要件ではありません。Aの「公表・第三者の認知」も不要で、公表していない著作物にも著作権は生じます。著作権は創作と同時に自動発生する、という原則を区別しておきましょう。