Q.
競争事業者どうしが行う行為のうち、独占禁止の観点から禁止されるものはどれか。
解説まとめ
正解は B です。競争する会社どうしが話し合って販売価格をそろえる取り決めは「カルテル」と呼ばれ、公正な競争を妨げるため禁止されています。本来は各社が独自に競い合うべき価格を、申し合わせて固定してしまうからです。自社単独での価格決定やコスト削減、宣伝は、正当な企業活動であり問題ありません。
ポイント
この問題の核心は「単独の行為」と「競争者どうしの申し合わせ」を区別する点です。各社が独自に価格やコストを決めるのは自由競争そのものですが、競争者が手を結んで価格などを取り決めると、競争が失われ消費者が不利益を被ります。共同で取り決める点に違法性があります。
ワンポイントアドバイス
同業他社と接する機会では、価格や数量、取引先の割り振りといった競争に関わる情報の取り決めをしないよう注意しましょう。業界の会合などでの何気ない情報交換が、カルテルを疑われる原因になることもあります。競争に関わる話題には踏み込まない姿勢が安全です。
解説詳細
カルテルの禁止
正解はBです。カルテルは、競争する事業者どうしが価格や数量などを共同で取り決め、競争を実質的に制限する行為で、独占禁止の観点から禁止されています。本来は各社が独立して競争すべきところを、申し合わせて競争をなくしてしまう点が問題です。
他の選択肢が誤りである理由
Aの「自社の判断での価格決定」、Cの「自社の生産効率化」、Dの「自社の独自の宣伝」は、いずれも各社が単独で行う正当な競争活動です。これらは他社との申し合わせを伴わないため、競争を制限するものではなく、独占禁止上の問題にはなりません。