年次有給休暇は、一定期間勤務した労働者に与えられ、取得しても賃金が支払われる休暇なのでCが正解。無給の欠勤(A)・病気限定の休職(B)・退職時の一時金(D)はいずれも別の概念で、有給の定義ではない。
【ポイント】有給は「休んでも賃金が支払われる休暇」。賃金が減らない点が無給の欠勤との決定的な違い。
【実務ワンポイント】体調や用事で休む必要が出たら、欠勤にする前に有給が使えるかを確認すると賃金面で損をしにくい。