委託元は委託先を必要かつ適切に監督する義務を負う(A)。委託すれば責任が全部移る(B)、契約さえあれば確認不要(C)、相手が大企業なら監督不要(D)はいずれも誤り。委託しても委託元の監督責任は残る点が核心。
【ポイント】委託しても監督責任は委託元に残る。「任せたから後は知らない」は通用しない。
【実務ワンポイント】委託先に個人データを渡す時は、契約に安全管理の取り決めを入れ、実際の取扱い状況を定期的に確認する。