Q.
次のうち、本人の同意がなくても通常「第三者提供」として扱われない(提供できる)場面はどれか。
ポイント
自社の目的を達成するための「委託先」は、第三者には当たりません。社外に渡すからといって必ず第三者提供になるわけではなく、何の目的で、どういう関係で渡すのかで判断する、という点がカギです。
ワンポイントアドバイス
外部に作業を委託してデータを渡すときは、それが「委託」なのか「第三者提供」なのかを区別して考えましょう。委託にあたるなら、契約と監督によって対応します。両者を取り違えると必要な手続きが抜けてしまうので、まず性質を見極める癖をつけてください。
解説詳細
正解はDです。利用目的の達成に必要な範囲で行う委託の場合、その委託先は「第三者」に当たらず、委託のために個人データを渡すことは原則として第三者提供にはあたりません。一方、Aのように販促のために他社へ渡す、Bのように外部の会社へ売却する、Cのように頼まれて他社へ共有することは、いずれも本人の同意が必要な第三者提供にあたります。社外へ渡すこと=即第三者提供、ではない点に注意しましょう。