Q.
本人の病歴などの要配慮個人情報を取得する場合の原則として、最も適切なものはどれか。
解説
要配慮個人情報は差別・偏見につながりうるため、取得は原則としてあらかじめ本人の同意が必要(D)。通常の個人情報と同じ扱い(A)ではなく、本人に知られなければよい(B)や事後報告で足りる(C)も誤り。取得段階での同意が原則である点が他の個人情報と異なる。
【ポイント】要配慮個人情報は「取得の時点で原則本人同意」。普通の個人情報より一段厳しい。
【実務ワンポイント】健康診断結果や障がいの情報などを集める場面では、取得前に同意を得ているかをまず確認する。