Q.
所定労働時間が7時間の会社で、ある日に8時間目まで1時間多く働いた(法定の8時間は超えていない)。この1時間の扱いとして最も適切なものはどれか。
解説
所定(7時間)を超えても法定(8時間)に達していない範囲の残業は、法律上の割増義務はなく通常賃金の支払いで足りる(就業規則でそれ以上を定めることは可能)。法定休日労働(A)や25%必須(C)は法定超を前提にした扱いで該当せず、労働時間に算入しない(D)は誤り。
【ポイント】割増25%は「法定(8時間/週40時間)超」が条件。所定は超えても法定内なら割増義務は生じない(所定内残業)。
【実務ワンポイント】所定が法定より短い会社では、残業を「所定超かつ法定内」と「法定超」に分けて記録し、後者だけに25%を当てる。