Q.
外回りの営業など労働時間の算定が難しい事業場外労働に適用される「事業場外みなし労働時間制」の説明として最も適切なものはどれか。
解説
事業場外みなしは、労働時間の算定が困難な外勤について原則として所定労働時間を働いたものとみなす制度。労働時間として扱わない(A)わけではなく、実時間の2倍(C)という扱いも、管理職限定で残業代不要(D)という制度でもない。
【ポイント】みなし労働時間制は「算定が難しいから所定みなしにする」例外的取扱い。時間管理を放棄してよいという意味ではない。
【実務ワンポイント】直行直帰の外勤でも、業務指示や時刻が把握できる部分は実態で記録し、安易に全部を「みなし」で済ませないようにする。