Q.
「不当な経済上の利益の提供要請の禁止」に当たる行為として、最も適切なものはどれか。
解説まとめ
正解は C です。不当な経済上の利益の提供要請の禁止とは、親事業者が自己のために、金銭や役務その他の経済上の利益を下請事業者に不当に提供させることを禁じるものです。協賛金や無償の手伝いを、取引上の立場を背景に求めるのが典型です。正当な代金支払いや必要な検査協力、下請側の任意の提案とは異なります。
ポイント
この問題の核心は、取引で決めた代金とは別に、親事業者が一方的に「上乗せの負担」を負わせる構造を見抜くことです。協賛金や無償労務など、対価のない利益を立場を背景に提供させると不当な利益提供要請に当たります。正規の代金支払いや、品質確保に必要な協力依頼とは性格が違うことを押さえます。
ワンポイントアドバイス
下請事業者に何かを無償で求めたくなったら、「これは取り決めた代金に含まれているか」「対価なしで負担を負わせていないか」を確認しましょう。協賛金や手伝いを当然のように求めると、不当な利益提供要請になりかねません。必要な作業には正当な対価を支払う前提で依頼すると、適正な取引を保てます。
解説詳細
なぜCが正解か
不当な経済上の利益の提供要請の禁止は、親事業者が自己のために、金銭・役務その他の経済上の利益を下請事業者に不当に提供させる行為を禁じます。協賛金の拠出や無償の労務提供などを、取引上の立場を背景に求めるのが典型です。Cはこの要件をそのまま述べているため正解です。
他の選択肢が誤りである理由
Aの「取り決めた代金を期日に支払う」は義務の履行であり、利益の不当な提供要請ではありません。Bの「必要な検査の協力を求める」は品質確保のための正当な依頼です。Dの「下請事業者が任意に提案する」は下請側の自発的な行為で、提供を強いられたものではありません。いずれも「不当に提供させる」という要件を欠いています。