Q.
取扱いに特に配慮を要する「要配慮個人情報」の例として最も適切なものはどれか。
解説
要配慮個人情報は、本人の人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴など、不当な差別や偏見が生じないよう取扱いに特に配慮を要する情報で、病歴(D)が該当する。部署名と内線(A)、会社名と所在地(B)、好みの商品カテゴリー(C)は通常の個人情報ではあっても、差別につながりうる配慮要件には当たらない。
【ポイント】要配慮個人情報は「差別・偏見につながりうる」情報。病歴・信条・犯罪歴などが代表例で、取得は原則本人同意が必要。
【実務ワンポイント】健康情報や信条に触れる情報を扱う場面では、取得前に本人同意があるかを必ず確認する。