Q.
労務費を直接労務費と間接労務費に分けるとき、直接労務費に分類されるものとして最も適切なものはどれか。
解説まとめ
正解はBです。直接労務費は、直接工が特定の製品の加工(直接作業)に従事した時間に対する賃金です。これは特定製品に直接ひもづけられます。事務職員の給料や間接工の賃金、手待時間の賃金は、特定製品にひもづかないため間接労務費になります。
ポイント
この問題が問うのは、労務費の中で「特定製品に直接たどれる作業時間の賃金」だけが直接労務費になる点です。つまずきどころは、工場にいる人の賃金をすべて直接労務費と考えてしまうことです。直接作業時間に対応する分だけが直接労務費です。
ワンポイントアドバイス
作業時間を記録するときは、「特定の製品を加工した時間」と「それ以外の時間(段取り・手待ち・間接作業)」を分けてみましょう。製品の加工に直接かかった時間だけが直接労務費になります。時間の内訳を分けて記録すると、直接・間接の区分が正確になります。
解説詳細
直接労務費の範囲
直接労務費は、直接工が特定の製品の加工に直接従事した時間(直接作業時間)に対する賃金です。誰のためにいくら作業したかが直接たどれるため、特定製品の原価に直接集計できます。同じ直接工でも、間接作業や手待ちの時間に対する賃金は直接労務費にはなりません。
他の選択肢がなぜ誤りか
Aの事務職員の給料は製造の直接作業ではなく間接労務費です。Cの保全だけを行う間接工の賃金は特定製品にひもづかないため間接労務費です。Dの手待時間(材料待ちで作業できない時間)の賃金も、特定製品の加工に対応しないため間接労務費になります。特定製品の加工時間に対応するBだけが直接労務費です。