経営者が生前に、後継者へ自社株式を無償で引き渡した場合、原則として後継者に課されるのはどの税か。
解説まとめ
正解はBです。経営者が生前に、対価を取らず無償で後継者へ財産(自社株式)を渡すことは「贈与」にあたり、原則として受け取った後継者に贈与税が課されます。消費税は商品やサービスの取引に、関税は輸入に、印紙税は一定の文書に課される税であり、生前の無償の株式移転に対する課税としては当てはまりません。
ポイント
「生前・無償の財産移転=贈与=贈与税」という対応関係を押さえることが核心です。税は、どのような原因で財産が動いたかによって種類が決まります。生前か死亡後か、有償か無償か、という軸で税目を判別できるかがつまずきどころです。
ワンポイントアドバイス
株式を生前に渡すか、相続を待つかで、かかる税が贈与税か相続税かに分かれます。どちらが自社にとって有利かは状況によるため、両方を並べて専門家と比較してみましょう。「とりあえず生前に渡す」と決め打ちせず、税目の違いを踏まえて計画することが効果的です。
解説詳細
なぜ贈与税が課されるのか
税の種類は、財産が動いた原因によって決まります。経営者が生きているうちに、対価を受け取らず無償で財産を相手に渡す行為は「贈与」と呼ばれます。後継者へ自社株式をただで譲り渡すのは、まさにこの贈与にあたります。贈与によって財産を受け取った側、つまり後継者には、原則として贈与税が課されます。これは、無償の財産移転に対しても適切に課税し、相続税の課税を逃れる目的での生前贈与に歯止めをかけるという考え方に基づくものです。したがって、生前の無償の株式移転に対応する税は贈与税であり、選択肢Bが正解です。
贈与税と相続税は対になっている
贈与税は、相続税を補完する関係にあります。もし生前にいくらでも無償で財産を渡せて課税されないなら、死亡時にかかる相続税を簡単に回避できてしまいます。それを防ぐため、生前の無償移転には贈与税が課されるという仕組みになっています。承継では、株式を生前に贈与で渡すのか、相続まで待つのかによって、かかる税が贈与税か相続税かに分かれます。両者は別の税ですが、財産の世代間移転に課税するという点で一対の関係にあると理解しておくと整理しやすくなります。
なぜ他の選択肢が誤りなのか
選択肢Aの「消費税」は、商品やサービスを売買・提供したときの消費に対して課される税であり、無償の財産移転には課されません。選択肢Cの「関税」は、外国から物品を輸入する際に課される税で、国内での株式の贈与とは全く関係がありません。選択肢Dの「印紙税」は、契約書や領収書など一定の文書を作成したときに課される税であり、財産を受け取ったこと自体に課される贈与税とは性質が異なります。いずれも課税の対象となる場面が異なるため、生前の無償の株式移転に課される税としては誤りです。