「連帯保証」が通常の保証と比べて保証人にとって重いとされる主な理由として、最も適切なものはどれか。
解説まとめ
正解は A です。通常の保証人は、まず主たる債務者へ請求するよう求める催告の抗弁や、債務者の財産から執行するよう求める検索の抗弁を持ちます。連帯保証人はこれらを持たないため、債権者から直接・先に請求されうる点で責任が重くなります。抗弁の有無が違いの核心です。
ポイント
核心は「連帯保証人は催告・検索の抗弁を持たない」点です。金額が常に多い(B)や、主債務が消えても残る(D)といった理解は誤りで、保証は主たる債務に従う性質を持ちます。抗弁がない分、債権者にとって取りやすく、保証人には重い、と整理しましょう。
ワンポイントアドバイス
連帯保証を求められたら「主たる債務者に先に請求して」と言えない立場になる、と理解しておきましょう。署名前に、保証の範囲や主たる債務の内容をよく確認することが大切です。安易に引き受けず、負う責任の重さを具体的にイメージしてから判断しましょう。
解説詳細
通常の保証人が持つ抗弁
通常の保証人は、債権者がいきなり保証人へ請求してきたときに、まず主たる債務者へ請求するよう求める催告の抗弁や、主たる債務者に弁済能力があり執行が容易なら先にその財産から執行するよう求める検索の抗弁を主張できます。これらは保証人を一定程度守る仕組みです。
連帯保証人にはこれらの抗弁がない
連帯保証人は、これらの催告の抗弁・検索の抗弁を持ちません。そのため債権者は、主たる債務者を飛ばして連帯保証人へ直接・先に請求することができます。抗弁による盾がない分、連帯保証人の責任は通常の保証人より重いと評価されます。これが「重い」とされる中心的な理由です。
ほかの選択肢が誤りである理由
Bは常に主たる債務者より多い金額を負うとしますが、保証債務は主たる債務に従う性質があり、当然に多くなるわけではありません。Cは無償でなければ成立しないとしますが、有償・無償は成立要件ではありません。Dは主債務が消えても残るとしますが、保証は主たる債務に従うため、主債務が消滅すれば原則として保証債務も消滅します。抗弁を持たない点を挙げるAが正解です。