Q.
UGCを自社の広告に二次利用する場面で、著作権とは別に特に確認が必要になりやすい権利はどれか。
解説まとめ
正解はCです。UGCの写真や動画に人物が写っている場合、その人には肖像権があり、広告など人目に触れる用途で利用するには本人の同意が必要になります。著作権(投稿者)とは別に、写っている人の権利も確認しなければならない点が核心です。「作り手の許可」と「写っている人の許可」は別物です。
ポイント
権利処理では「作った人」と「写っている人」を分けて考えることが重要です。投稿者から利用許諾を得ても、第三者が写り込んでいれば、その人の肖像権が別途問題になります。広告利用ほど慎重な確認が求められます。
ワンポイントアドバイス
人物が写った投稿を広告に使うときは、投稿者だけでなく被写体の同意も取れているかを確認しましょう。第三者が特定できる形で写っている場合は特に注意が必要です。判断に迷う投稿は、人物が中心に写っていないものを優先的に選ぶと安全です。
解説詳細
なぜCが正解か
肖像権は、自分の容姿を無断で撮影・公表されない権利として認められています。UGCに第三者の顔などがはっきり写っている場合、それを企業広告という公衆の目に触れる用途で使うには、写っている本人の同意が求められます。著作権者である投稿者の許諾とは別軸で確認すべき権利であり、Cが正解です。
なぜ他の選択肢が誤りか
Bの端末の所有権、Dの通信回線の利用権は、投稿の内容を利用してよいかという問題とは無関係です。Aのフォントの販売権も、投稿テキストの表示とUGCの広告利用の許諾とは直接関係しません。広告への二次利用で著作権とともに注意が必要になるのは、写り込んだ人物の肖像権であり、他の選択肢は権利処理の論点としてかみ合いません。