Q.
法人税が課される対象として最も適切なものはどれか。
解説まとめ
正解はCです。法人税は、会社などの法人が事業年度に得た所得、つまり利益に対してかかる国税です。主体が「法人」で、対象が「その年度のもうけ」である点が特徴です。個人のもうけや消費、給与そのものは法人税の対象ではありません。
ポイント
この問題の核心は、所得に対する税でも「主体が個人か法人か」で税の種類が分かれるという点です。同じ「もうけに課す」税でも、個人の所得には所得税、法人の所得には法人税が対応します。主体の違いに注目すると、似た税を取り違えずにすみます。
ワンポイントアドバイス
ニュースで「法人税」という言葉を見たら、「会社のもうけにかかる税」と頭の中で言い換えてみましょう。個人の所得税と並べて、主体が個人か会社かで整理すると記憶に残りやすくなります。会社員でも、自社が法人税を納める立場だと知っておくと視野が広がります。
解説詳細
法人税の課税対象
法人税は、会社をはじめとする法人が事業年度ごとに得た所得(利益)に対して課される国税です。法人は事業年度という区切りで業績を計算し、その所得に応じて法人税を負担します。個人の所得に課す所得税と対になる、法人版の所得課税と考えると整理しやすくなります。
他の選択肢が誤りである理由
Aの「個人事業主が得た事業のもうけ」は、主体が個人であるため法人税ではなく所得税の対象です。Bの「消費者が商品を購入したときの代金」は消費に対する消費税の領域です。Dの「従業員に支払われた給与の合計」は会社の費用の一部であって、それ自体に法人税が課されるわけではなく、給与を受け取る個人の側で所得税が問題になります。