Q.
給与から差し引く控除のうち、「法定控除」に分類されるものはどれか。
解説まとめ
正解はAです。法定控除とは、法令にもとづいて給与から差し引くことが認められている控除で、社会保険料(健康保険・厚生年金など)と税金(源泉所得税・住民税)が代表です。これらは労使協定がなくても控除できます。一方、社宅費や財形などは協定控除に分類されます。
ポイント
控除は「法定控除」と「協定控除」に大きく分かれます。法定控除は法令が根拠で、社会保険料と税金が中心です。協定控除は労使協定(賃金控除に関する協定)がなければ差し引けない点が違いです。根拠が法令か協定かで線を引きます。
ワンポイントアドバイス
控除欄を見たら「これは法律で決まっている控除か、会社と社員の取り決めによる控除か」と一度問い直してみましょう。協定控除を新設するときは賃金控除協定の有無を必ず確認することが、賃金の全額払い原則を守るうえで効果的です。迷ったら社会保険料と税金が法定、それ以外は協定の可能性が高い、と覚えておきます。
解説詳細
法定控除と協定控除の境界
法定控除は、法令により給与からの控除が認められているものです。健康保険料・厚生年金保険料などの社会保険料、源泉所得税、住民税がこれにあたり、賃金の全額払い原則の例外として法令が控除を認めています。これらは個別の労使協定がなくても控除できます。
なぜ他の選択肢が誤りか
Bの社宅費・財形貯蓄・労働組合費、Cの親睦会費・社内預金・弁当代、Dの生命保険料・互助会費・書籍購入費は、いずれも法令が当然に控除を認めているものではなく、賃金控除に関する労使協定があってはじめて控除できる協定控除です。したがって法定控除に該当するのはAだけです。法定控除に税金が含まれる点も判別の手がかりになります。