Q.
親事業者の禁止行為のうち「受領拒否の禁止」に当たる場面として、最も適切なものはどれか。
解説まとめ
正解は A です。受領拒否の禁止とは、下請事業者に責任がないのに、注文した物品等の受領を拒むことを禁じるものです。ポイントは「下請事業者に責任がないのに」という前提です。下請側に不良や納期遅れなどの責任がある場合は、受け取りを見合わせても受領拒否には当たりません。
ポイント
この問題の核心は、禁止される受領拒否かどうかを「責任の所在」で切り分けることです。下請事業者に落ち度がないのに受け取らないのが問題であり、下請側に不良・誤納品・納期遅れなどの責任があるケースは別扱いになります。「責任がないのに」という条件を読み飛ばさないことが要点です。
ワンポイントアドバイス
納品物を受け取るか迷ったときは、「断る理由は下請側の責任に基づくものか」を最初に確認しましょう。自社の都合(需要減・在庫過多など)で受け取りたくないだけなら、それは受領拒否に当たり得ます。受注側でも、自分に責任がない受け取り拒否には根拠を尋ねると、不当な扱いを防げます。
解説詳細
なぜAが正解か
受領拒否の禁止は、下請事業者に責任がないにもかかわらず、注文した物品等の受領を拒む行為を禁じるものです。たとえば親事業者側の需要減や在庫過多といった自社都合で受け取りを拒むのが典型です。Aはまさにこの「責任がないのに拒む」場面なので正解です。
他の選択肢が誤りである理由
Bは明らかな不良に対する修補要求、Cは下請事業者自身の納期遅れ、Dは発注と異なる物への合致した納品の要求であり、いずれも下請事業者の側に責任がある、または正当な対応です。これらは「責任がないのに拒む」という受領拒否の要件を満たしません。問題の核心である責任の所在で、AとB〜Dが分かれます。