Q.
特許権の効力に関する「属地主義」の説明として、最も適切なものはどれか。
解説まとめ
正解は A です。属地主義とは、ある国で取得した特許権の効力は、原則としてその国の領域内にのみ及ぶ、という考え方だからです。一つの国の特許が世界中に及ぶ(B)ことはありません。効力の範囲は出願人の国籍(C)や発明者の居住地(D)ではなく、権利を取得した国の領域を基準に考えます。
ポイント
この設問の核心は、産業財産権が国ごとに独立して成立し、効力もその国の領域に限られるという属地主義の原則です。海外でも守りたいなら国ごとに権利を取得する必要がある、という実務的帰結がここから生まれます。一つの登録で世界を守れるわけではない、という点を押さえておきましょう。
ワンポイントアドバイス
海外展開を視野に入れる発明やブランドは、「進出先の国でも権利を取るか」を早めに検討してみましょう。国内で登録しても、その効力は基本的に国内にとどまるためです。重要な市場については、現地での出願の要否や時期をあらかじめ計画しておくと、海外での保護を確保しやすくなります。
解説詳細
なぜ A が正解か
属地主義とは、知的財産権が国ごとに独立して成立し、その効力も原則として権利を取得した国の領域内にのみ及ぶ、という考え方です。各国の制度がそれぞれ独立しているため、ある国で特許を取得しても、別の国では当然には保護されません。海外で守るには、その国で権利を取得することが原則として必要になります。
なぜ他の選択肢が誤りか
Bの「自動的に世界中に及ぶ」は属地主義と正反対で誤りです。Cの「出願人の国籍がある国にのみ及ぶ」や、Dの「発明者が居住している国にのみ及ぶ」は、効力の範囲を人の属性で決めている点が誤りです。効力は権利を取得した国の領域を基準に考えるのが属地主義であり、国籍や居住地で決まるわけではありません。