Q.
商標における「指定商品・指定役務」の考え方として、最も適切なものはどれか。
解説まとめ
正解は C です。商標権は、出願の際に指定した商品・サービス(指定商品・指定役務)の範囲を基礎として効力が及ぶからです。あらゆる商品に自動的に及ぶ(B)わけではなく、サービスには一切及ばない(A)わけでもなく、指定と無関係に文字だけを独占する(D)ものでもありません。指定した範囲が効力の基礎になります。
ポイント
この設問の核心は、商標権が「マークそのもの」だけでなく「どの商品・サービスについてか」とセットで効力をとらえる制度だという点です。同じ名前でも分野が違えば併存し得ることがこの考え方から導かれます。指定した範囲を意識することが、権利の及ぶ範囲を正しく理解する出発点になります。
ワンポイントアドバイス
商標を出願するときは、「自社が実際に使う商品・サービスは何か」を整理してから指定範囲を考えてみましょう。事業の広がりを見据えて指定しておくと、後の事業展開で保護が及ぶ範囲を確保しやすくなります。逆に使わない範囲まで広げすぎないバランスも意識すると効果的です。
解説詳細
なぜ C が正解か
商標は、マークと、それを使う商品・サービス(指定商品・指定役務)をセットで出願し、登録されます。商標権の効力は、この指定した範囲を基礎として及びます。そのため、同じマークであっても指定の分野が異なれば、別々の権利として併存し得る場面があります。
なぜ他の選択肢が誤りか
Bの「あらゆる商品に自動的に及ぶ」は誤りで、効力は指定の範囲を基礎とします。Aの「サービスには一切及ばない」も誤りで、役務(サービス)も指定の対象になります。Dの「指定と無関係に文字だけを独占する」も、商標が商品・サービスとの関係でとらえられる制度であることに反します。商標は指定した範囲を基礎に効力が及ぶ、という考え方を押さえましょう。