契約は、原則としてどのような場合に成立するか。最も適切なものはどれか。
解説まとめ
正解は B です。契約は、一方の「申込み」と相手方の「承諾」という二つの意思表示が合致したときに成立します。署名や代金支払い、届出は成立の絶対条件ではありません。合意の中身が一致したかどうかが、成立を決める基本だと押さえておきましょう。
ポイント
契約成立の核心は「意思表示の合致」です。書面・押印・支払いは合意を証明したり履行したりする手段であって、成立そのものの要件ではない、という点でつまずきがちです。誰の申込みに、誰がどう承諾したかをセットで捉えると、成立の有無を判断できます。
ワンポイントアドバイス
取引で「いつ契約が成立したか」を確認したいときは、署名日ではなく「申込みに対する承諾が相手に伝わった時点」をたどってみましょう。メールの往復でも、こちらの提示に相手が「了解」と返した時点で合意が成立していることがあります。後から「まだ契約していない」と言えない場面を見分けられるようになります。
解説詳細
契約は申込みと承諾の合致で成立する
契約の出発点は、当事者の意思表示が合致することです。一方が「この条件で取引したい」と示すのが申込みで、相手が「その条件でよい」と応じるのが承諾です。この二つの内容が一致したときに契約は成立し、当事者を法的に拘束します。ですから、合意の中身が噛み合ったかどうかが、成立を判断する一番の手がかりになります。
書面・支払い・届出は成立の要件ではない
多くの契約は、書面がなくても合意だけで成立します。署名や押印は合意があったことを後から証明しやすくするための手段であり、それ自体が成立条件ではありません。代金の支払いは契約に基づく履行であって、成立より後の話です。届出が要る取引は例外的で、一般のビジネス契約の成立条件ではありません。
ほかの選択肢が誤りである理由
Aは一方の署名だけを挙げており、相手の承諾という合致の側面が抜けています。Cは支払い(履行)を成立要件と取り違えています。Dは届出受理を要件としていますが、これは一般の契約には当てはまりません。いずれも「意思表示の合致」という核心を外しているため、正解はBだけになります。