Q.
次のうち、本人の同意がなくても通常「第三者提供」として扱われない(提供できる)場面はどれか。
解説
利用目的の達成に必要な範囲での委託先は「第三者」に当たらず、委託のために個人データを渡すことは原則第三者提供にあたらない(D)。一方、販促のために他社へ渡す(A)、外部の会社へ売却する(B)、頼まれて他社へ共有する(C)はいずれも本人同意が必要な第三者提供にあたる。
【ポイント】自社の目的のための「委託先」は第三者に当たらない。社外=即第三者提供ではなく、目的と関係で判断する。
【実務ワンポイント】外部に作業を委託してデータを渡す時は、それが「委託」か「第三者提供」かを区別し、委託なら契約と監督で対応する。