Q.
あるキャンペーンで、投稿者本人から「自社の公式SNSでの紹介」についてのみ利用許諾を得た。後日、同じ投稿を有料のWeb広告(バナー)に使いたくなった。最も適切な対応はどれか。
解説まとめ
正解はAです。利用許諾は、合意した範囲(媒体・用途・期間など)の中でのみ有効です。公式SNSでの紹介に限った許諾は、有料Web広告への利用までは及びません。新たな用途で使うなら、その範囲について改めて許諾を取り直す必要があります。「許諾は範囲内だけ有効」が原則です。
ポイント
核心は、許諾の「範囲」です。一度許可をもらえば何にでも使えるわけではなく、合意した媒体・用途を超える利用には新たな同意がいります。SNS紹介と広告掲載は別の用途であり、前者の許諾が後者を当然に含むとは限りません。
ワンポイントアドバイス
許諾を取るときは、媒体・用途・期間をセットで確認し、記録に残しておきましょう。後で用途を広げたくなったら、面倒でも追加の許諾を取り直すのが安全です。最初から想定される使い道を伝えて、まとめて許諾を得ておくと運用がスムーズになります。
解説詳細
なぜAが正解か
利用許諾は、当事者が合意した範囲においてのみ効力を持ちます。今回は「公式SNSでの紹介」に限定した許諾であり、有料Web広告という別の用途・媒体での利用は、その範囲に含まれていません。範囲外の利用を行うには、改めて広告利用についての許諾を取り直す必要があり、Aが適切です。
なぜ他の選択肢が誤りか
Bは媒体が変わっても確認不要とするもので、合意範囲を超える利用を見落としています。Cは広告がSNS紹介の許諾に当然含まれるとみなしますが、用途が異なる以上、当然には含まれません。Dは公開されていれば範囲を超えてよいという誤解で、公開と許諾範囲は別問題です。いずれも許諾は範囲内でのみ有効という原則に反します。